自転車における道路交通法。お巡りさんに教えてもらった「民事」で追い込めるということ(笑

なぜか、ここの所バタバタとしている…..。

しかし、ほんとどうしようもないバカが多い。

昨日の出来事。

毎晩午後10時過ぎから犬達のロング散歩に出かける。
家を出て、雨池公園の横にあるくねった道路脇の歩道を下り、国道302号までを往復する。
この雨池公園の横の歩道は、街灯が一応点いているんだけれど、この季節、木々が葉を付け、それに遮られて街灯の役目を半減させている。すなわち暗いのだ。

そんなほどを歩き、下り坂を下りきったところの左カーブ。
右側が道路、左側は雑草の生える土手。左前方の視界がほぼ無い。
我々的には下りだが、逆の立場になると「今から上りに差し掛かる」わけだ。

いつものように、坂を下りきった直後、前方に勢いを付けて走ってくる自転車が目に飛び込んで来た。
運転してるのはサラリーマン風な男。
相手は慌てて、ブレーキをかけ、俺の左側に避けようとする。
そしてそこには、ロックとビートがいる。

男は、間一髪犬達に当たりそうになりつつも土手に自転車を乗り上げる格好で、一難を避けた。

しかし、俺はその瞬間ブチ切れ。
家の犬達に怪我がなかったから良いようなものの、まともに突っ込んで来ていたら…..。

男に思いっきり罵声を浴びせてやる。

最近、問題になりつつあるが、自転車における「道路交通法」。
これをちゃんと理解できている奴は非常に少ない。しかし、知らなかったでは済まない事も起こりえる。
この道を毎晩歩いていて、この「道路交通法」に接触する自転車(軽車両)を沢山見る。
まず、基本的に自転車は「歩道」を通行することが出来ない。
「道路交通法では軽車両(車と同じ扱い)に属し車道の左端もしくは通行人の 、妨げにならないように路側帯を走行、自転車道がある場合はそこを走行しなければなりません。
ただし、自転車を押しているときは歩行者扱いとなります。」

すなわち、歩道を走行している時点でアウトな訳で、これは罰則的には

懲役3ヶ月以下または5万円以下の罰金
・安全運転しなかった(人に危害を及ぼす運転)
もしくは
2万円以下の罰金又は科料
・歩行者の通行妨害

となる。
そして、この界隈で多いのが、
・夜間の無灯火走行
これは5万円以下の罰金になる。

散歩コースの途中に「大森交番」があり、流石に、犬達に危険が及びそうになったこともあり頭に来たので、交番へ直行〜。

事情を説明し、どうにか対策を取ってくれと切願。

お巡りさんと話をしていて、お巡りさんは完全にこちらの意見をちゃんと理解してくれ、これから気をつけて巡回をするようにするのと、地元の自治会の会合(月1回あるらしい)に、提案しておくとのことだった。
そして、面白いことを教えてくれた(笑
これって「民事裁判」へ持ち込める案件だということ〜〜!

しかもさあ、これって完全に「勝てる」裁判だし(爆

以前、同じ様な事があり、日記を書いた際に「前輪蹴飛ばしてやる!」って書いたら、どこかのバカが「犯行声明ですか」とかっていうクソコメント付けているバカいたけど。
「前輪蹴飛ばす」の止めるわ(爆、前輪蹴飛ばさずに、そのまま告訴やね。

前輪蹴飛ばすのは「即効性」あるけど、仮に転けて怪我しても、怪我が治ればそれまででしょ。
その上、下手すればこちらが傷害罪とかになる事もあるし。

裁判に持ち込んで、確実に勝てる案件やし、それ以上に「前科」も付くらしいので。

一つ言っておきますが「前科」を付けるのがポイントではなく、身の危険を最大限に回避できればいいという話。
ただ、俺自身、家の犬達に危害が加えられそうな場合は最大限に追い込むだけ。
当然の正当防衛策なので。


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